救急救命士特定行為に関する厚生労働省の文書で次のようなものがあります。
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/02/dl/s0201-4h.pdf
こちらから一部抜粋させて頂きますと
“(3) 食道閉鎖式エアウェイ、ラリンゲアルマスク又は気管内チューブによる気道確保(別紙2参
照) ・気管内チューブによる気道確保については、その処置の対象となる患者が心臓機能停止の状
態及び呼吸機能停止の状態であること。
(4) エピネフリンの投与((8)の場合を除く。)(別紙2参照)
・エピネフリンの投与((8)の場合を除く。)については、その処置の対象となる患者が心臓機能停止の状態であること。
(8)自己注射が可能なエピネフリン製剤によるエピネフリンの投与 ・処置の対象となる重度傷病者があらかじめ自己注射が可能なエピネフリン製剤を交付されて
いること。”
と記載されています。
本問の解説文には、気管挿管は心肺機能の停止という条件下でのみ適応される。とありましたが
エピネフリンの場合にも心臓機能停止という条件下は存在し、
本問の主旨は、自己注射が可能なエピネフリンの処方をされている場合、救急救命士が特定行為としてその投与を行うことができる、という点にあると考えます。
投稿ありがとうございます。
ざっと拝読しましたが、特に解説と矛盾する点は無いように思いました(読み間違えていたらすみません)。
↑の記載でいう(3)からaをバツにし、(8)からcがマルになるわけですね。
もちろんこの厚生労働省の文書を暗記できていたなら解けるのですが、覚えることが死ぬほど多い医師国試対策ですので、そこまで完璧に対策できている方はあまり多くないわけです。
よって、「(3)からaをバツにし、(8)からcがマル」と書くだけでは解説として不十分です。
成立はするのですが、無機質で読んでもあまり参考にならない解説になってしまいます。
もっと学習者に寄り添った解説をmedu4では心掛けています。
そのへんを深堀りして受験生の思考プロセスや実際の試験本番での苦悩みたいなものを書いたのが本解説です。
↑以上の前提の上、解説で修正すべき点があるようでしたらご指摘いただけると幸いです。
もし特にそういう意図ではなく補足としてコメントいただいたのでしたら、すみません。感謝します!
なお、(4)と(8)の違いは「あたらしい公衆衛生」の8.5救急医療で扱っています。
もし受講されていましたら確認下さい。
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36歳の男性について救急車から現場対応の指示を求められた。7月の暑い日の午後1時頃、昼食後に屋外清掃作業に従事していたところ、突然呼吸困難を訴えたため同僚が救急車を要請した。現場到着後、救急救命士が診察にあたったところ、意識レベルはJCS I-2。体温37.5℃。脈拍114/分、整。血圧70/42mmHg。呼吸数36/分。SpO2 80%(リザーバー付マスク10L/分酸素投与下)。外傷は認めない。顔面は蒼白で口唇に高度の浮腫を認める。頸静脈の怒張を認めない。心音に異常を認めず、心電図上でも頻脈以外の異常を認めない。喘鳴を聴取する。顔面部、胸腹部、背部および四肢の皮膚に膨疹が多発していた。既往に食物アレルギーを指摘されたことがあり、医師から自己注射薬の処方を受けているという。
救急救命士に口頭指示すべき処置はどれか。