111G2

医療機関における廃棄物処理について誤っているのはどれか。

在宅医療廃棄物は産業廃棄物として廃棄する。
採血時に使用したアルコール綿を一般のゴミ箱に廃棄する。
使用済み注射針をキャップを付けずに専用容器に廃棄する。
外傷患者の対応で使用したガーゼを感染用廃棄物容器に廃棄する。
単回使用の医療機器が未使用のまま滅菌期限切れとなったので廃棄する。

解答: b

111G2の解説

a 在宅医療廃棄物は、家庭で廃棄される場合に一般廃棄物として処理する。ただし、注射針など一般廃棄物としての廃棄が難しいケースでは医療者が医療機関へ持ち帰り、産業廃棄物として処理する。微妙な書き方の選択肢であるが、「すべてが産業廃棄物」とは書いていないので誤ってはいないと判定しよう。
b 誤り。採血時に使用したアルコール綿には血液が付着していることもあり、感染性廃棄物として処理する。
c 使用済み注射針はリキャップせず、専用容器に廃棄する。
d 外傷患者の対応で使用したガーゼには血液等、感染を惹起しかねない因子の付着している可能性が高い。b同様、感染用廃棄物として処理する。
e 滅菌期限切れの医療機器を患者に使用するわけにはいかない。未使用とはいえ、廃棄すべきである。

正答率:81%

テーマ:医療機関における廃棄物処理について

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