解決済 111G2 24.公衆衛生

感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物について

授業で選択肢bは感染性一般廃棄物と習いましたが、一般廃棄物を家庭から排出された生活系ごみとするなら、
111G2では問題文に医療機関におけると書かれているので感染性産業廃棄物と考えられるのではないでしょうか。

そもそも、家庭において、血の付いたガーゼが感染性一般廃棄物として捨てなければならないのなら、普段の鼻血のついたティッシュも感染性一般廃棄物として本来なら捨てなければならないのですか?そのようなことしている家庭があるように思えないですが…

回答2件

  • 感染性廃棄物と言われたら医療機関から出た廃棄物のこと、感染性一般廃棄物と言われたら医療機関から出た廃棄物の中でも家庭から出るようなゴミのこと。このような理解でいいですか?

  • 一般=家庭、という公式で紐づけたい意図は分かるのですが、法律や慣例でルールが決まっているものですので、一元的に白黒つけることは困難です。

    https://medu4.care/103L37

    ↑こちらでも「血の付いたガーゼが感染性一般廃棄物」という知識は出ていますので、これは知識として覚えてしまってください。

コメントを投稿する

ログインするとコメントを投稿することができます。

  • 問題参照 111G2

    医療機関における廃棄物処理について誤っているのはどれか。

    • a 在宅医療廃棄物は産業廃棄物として廃棄する。
    • b 採血時に使用したアルコール綿を一般のゴミ箱に廃棄する。
    • c 使用済み注射針をキャップを付けずに専用容器に廃棄する。
    • d 外傷患者の対応で使用したガーゼを感染用廃棄物容器に廃棄する。
    • e 単回使用の医療機器が未使用のまま滅菌期限切れとなったので廃棄する。
  • 関連トピック