解決済 113B45 24.公衆衛生

死亡診断書と死体検案書

この問題では、cの「電話で死亡報告を受けたかかりつけ医」が答えになっていますが、最終診察後24時間後でも改めて診察すれば死亡診断書を交付できるとされています。一方で、aの「死亡確認を行った内科病棟当直医」は患者の診察を行わずに死亡確認のみを行っている状態であり、死亡診断書は交付できず、死体検案書を交付すべきと考えます。
以上より答えはaと考えましたが、いかがでしょうか。

回答1件

  • >院内救急コールで駆け付けた内科および外科病棟当直医が、救命救急センターの研修医、指導医とともに心肺蘇生を継続した

    ↑この記載からは、内科病棟当直医も対応している様子が読み取れます。これをこのケースでは「診察した」と考えます。

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  • 問題参照 113B45

    既往歴:20年前から糖尿病、高血圧症と診断され、内服治療を続けていた。

    生活歴:喫煙歴は65歳まで20本/日を45年間。飲酒は焼酎2合/日を週3日。

    搬入時に行った静脈採血の結果は以下のとおりであった。

    検査所見:血液所見:赤血球322万、Hb 10.1g/dL、Ht 31%、白血球8,800、血小板11万。血液生化学所見:AST 92U/L、ALT 78U/L、尿素窒素82mg/dL、クレアチニン9.8mg/dL、血糖228mg/dL、Na 142mEq/L、K 9.8mEq/L、Cl 112mEq/L、Ca 8.6mg/dL。CRP 2.3mg/dL。

    院内救急コールで駆け付けた内科および外科病棟当直医が、救命救急センターの研修医、指導医とともに心肺蘇生を継続した。その後も心拍は再開せず、患者の死亡が確認された。かかりつけ医に連絡をとると、この患者は糖尿病腎症による慢性腎不全のため、近々人工透析の導入予定で、最終受診は1週間前であった。

    死亡診断書を交付できないのはどれか。

    • a 死亡確認を行った内科病棟当直医
    • b 救命処置を補助した外科病棟当直医
    • c 電話で死亡報告を受けたかかりつけ医
    • d 救命処置を行った救命救急センターの指導医
    • e 救命処置を行った救命救急センターの研修医
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