解決済 113B45 24.公衆衛生

死亡診断書と死体検案書について

この患者さんは死亡診断書を交付されるようですが、検案もせずに異常死でないといってしまってよいのでしょうか。

回答1件

  • ○ 医師は、「自らの診療管理下にある患者が、生前に診療していた傷病に関連して死亡したと認める場合」には「死亡診断書」を、それ以外の場合には「死体検案書」を交付してください。
    ○ 交付すべき書類が「死亡診断書」であるか「死体検案書」であるかを問わず、異状を認め
    る場合には、所轄警察署に届け出てください。その際は、捜査機関による検視等の結果も
    踏まえた上で、死亡診断書もしくは死体検案書を交付してください。
    (死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル、厚生労働省)

    ↑のようにありますので、異状死かどうかは関係ないのではないでしょうか

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  • 問題参照 113B45

    既往歴:20年前から糖尿病、高血圧症と診断され、内服治療を続けていた。

    生活歴:喫煙歴は65歳まで20本/日を45年間。飲酒は焼酎2合/日を週3日。

    搬入時に行った静脈採血の結果は以下のとおりであった。

    検査所見:血液所見:赤血球322万、Hb 10.1g/dL、Ht 31%、白血球8,800、血小板11万。血液生化学所見:AST 92U/L、ALT 78U/L、尿素窒素82mg/dL、クレアチニン9.8mg/dL、血糖228mg/dL、Na 142mEq/L、K 9.8mEq/L、Cl 112mEq/L、Ca 8.6mg/dL。CRP 2.3mg/dL。

    院内救急コールで駆け付けた内科および外科病棟当直医が、救命救急センターの研修医、指導医とともに心肺蘇生を継続した。その後も心拍は再開せず、患者の死亡が確認された。かかりつけ医に連絡をとると、この患者は糖尿病腎症による慢性腎不全のため、近々人工透析の導入予定で、最終受診は1週間前であった。

    死亡診断書を交付できないのはどれか。

    • a 死亡確認を行った内科病棟当直医
    • b 救命処置を補助した外科病棟当直医
    • c 電話で死亡報告を受けたかかりつけ医
    • d 救命処置を行った救命救急センターの指導医
    • e 救命処置を行った救命救急センターの研修医
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