お世話になっております。
103F-28の問題についてです。
担当医は結核症の可能性が高いと経験的に判断して治療開始を判断し、抗結核薬投与及び入院治療も必要と判断したとあります。
結核は2類感染症なので、結核であれば入院勧告の対象だと思います。
この問題では文中にも、「同居家族の状況から入院治療が必要」と判断したとあり、確定診断がつかない場合は、法律で決められているから入院とするというわけではないということなのでしょうか。
おっしゃることは極めて合理的で十分にわかりますが、国試の過去問を養護する観点からは2点コメントできると思います。
①「法律で決まっているから」ですべて片付くのか?
例えば殺人は重大な犯罪で、これを犯すと逮捕、最悪死刑まであります。
が、では「どうして人を殺してはいけないの?」と例えば子供に聞かれた場合、「法律で決まっているからだよ」と答えるのでは教育的によくないと僕は思います。
自分の尊い命が他者の判断で左右されてしまうこと、人を傷害すること、被害者の遺族の悲しみ、などさまざまな観点から議論されねばなりません。
本問でも「どうして入院が必要なの?」→「法律で決まっているから」というのではあまりに短絡的であり、「ではどうして法律で決まっているの?」まで深堀りした問題と考えることができます。
②入院勧告を拒否した場合にどうなるのか?
本問では「患者は外来治療を希望していた」とありますので、もしかしたら入院を拒否したのかもしれません。
実際問題、入院勧告を拒否して逃亡等しても、現時点では罰則等の具体的な定めは無いようです。
https://news.yahoo.co.jp/byline/goharanobuo/20210125-00219321/
↑最近の記事ですが、興味深いです。
そんな患者に対しては「法律で決まっているから入院しないといけません」のように頭ごなしに言うより、「お孫さんのためにも入院しましょう」と伝えたほうが効果的なのではないでしょうか?
ログインするとコメントを投稿することができます。