117E28

40歳の女性。シュノーケリング中にうつ伏せで浮かんでいるところを発見され、救急車で搬入された。救急隊が到着した際には心肺停止状態であり、適切な処置により心拍は再開したが、入院4日目の頭部単純CTで皮髄境界消失と尿崩症を認めたため、入院6日目と7日目に法的脳死判定を実施して脳死と判定された。事故の前に臓器提供に関する本人の口頭による拒否の意思表示はなかった。
この患者で臓器提供ができる根拠に該当しないのはどれか。
個人番号カードの意思表示
運転免許証の意思表示
健康保険証の意思表示
医師の承諾
家族の承諾

解答: d

117E28の解説

【プロセス】
脳死後の臓器提供に関し、本人の意思表示や家族の承諾についての理解が問われている。

【選択肢考察】
a 個人番号カードの意思表示は有効である。
b 運転免許証の意思表示は有効である。
c 健康保険証の意思表示は有効である。
d 誤り。医師の承諾は臓器提供できる根拠にならない。
e 「事故の前に臓器提供に関する本人の口頭による拒否の意思表示はなかった」とのことで、家族の承諾により臓器提供が可能となる。

正答率:100%

テーマ:臓器提供ができる根拠

フォーラムへ投稿

関連トピック

なし