116C54

26歳の男性。ある国から日本国内の空港に帰国した。日本国籍を有している。到着時、発熱と下痢を伴っており、出発国の状況から一類感染症の可能性が考えられた。

この患者に関わる対応で検疫法に基づいて検疫所長が行うことができるとされている措置として誤っているのはどれか。

本人の隔離
航空機の消毒
出発国への送還
出発国での行動歴の聴取
可能性のある病原体の検査

解答: c

116C54の解説

【プロセス】
①海外から帰国した際の空港
②到着時、発熱と下痢を伴っており、出発国の状況から一類感染症の可能性
☞日本国内で一類感染症が拡散するのは何としても回避せねばならない事態である。時代に沿った出題である。一類感染症ではないが、新型コロナウイルス感染症に対する空港や飛行機内での水際対策を考えれば自ずと正解は見えてくるだろう。

【選択肢考察】
a 『検疫法』第15条(隔離)に規定されている。
b 『検疫法』第14条(汚染し、又は汚染したおそれのある船舶等についての措置)に規定されている。
c 誤り。送還は日本国のみならず、諸外国の関与する内容であり『検疫法』での規定はない。
d 『検疫法』第12条(質問)に規定されている。
e 『検疫法』第13条(診察及び検査)に規定されている。

正答率:98%

テーマ:『検疫法』に基づいて検疫所長が行うことができる措置

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