解決済 107C17 24.公衆衛生

保険診療との併用も認められていない新薬を用いた混合診療

問題文の最後に「国内では、、、保険診療との併用も認められていない」とありますが、保険診療との併用も認められていない新薬を用いて混合診療を行うことは可能なのでしょうか?
併用がダメなら、混合診療もダメなのかと思いました。

回答1件

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  • 問題参照 107C17

    60歳の男性。悪性腫瘍の治療中である。医療保険が適用される標準的抗癌化学療法の効果が十分でないため、海外ではすでに発売されている新薬を加えた併用療法を強く希望している。この新薬は国内ではまだ保険適用がなく、保険診療との併用も認められていない。
    この新薬を使う場合の治療費に関する説明として適切なのはどれか。
    • a 「標準的治療も含めて全額が自己負担になります」
    • b 「新薬の費用も含めて全額が保険で支払われます」
    • c 「新薬の費用も含めて一部が自己負担になります」
    • d 「併用する新薬の費用に限り自己負担になります」
    • e 「新薬とは別の保険適用薬を使ったことにします」
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