※アプリ経由でいただいた質問を一部改変して記しています※
本問の選択肢eによれば、「生活保護受給者は国民健康保険に加入していない」ということになります。
「あたらしい公衆衛生」ならびに「115回Update」の公費医療の項目では、「②保険優先のもの」の欄に「生活保護法」の記載がございますが、こちらは全額医療扶助で負担するため、公費優先となるのではないか、と思われるのですが、どのように解釈すればよろしいでしょうか。
https://www.tokyo.med.or.jp/wp-content/uploads/medical_insurance/application/pdf/kouhi-entire.pdf
↑「公費負担医療の手引」へのリンクです。こちら、23ページ(4)-②「社会保険等」を参照ください。
以下、要点を抜粋しておきますが、個人的には "「あらゆるもの」に健康保険の使用も含まれる" という論理に「なるほど」と感じました。
「国民健康保険の加入者が生活保護を受給すると国民健康保険から脱退することになるが、各種社会保険では保険に加入し続けることができる」
「社会保険併用の場合、レセプト請求の割合は、7割分が社保、3割分が自己負担分となり、福祉事務所はこの3割分を支払うこととなる(他法優先)」
「例えば、生活保護受給者が健康保険の被扶養者として加入することを保険者等が認め、なお法の定める生活困窮状態と認められる場合は、重ねて生活保護を受ける事が可能となる。これは、生活保護法では、「あらゆるもの」を活用したうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、生活保護が適用されるため、この「あらゆるもの」に健康保険の使用も含まれるためである」
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生活保護について正しいのはどれか。