お世話になっております。当問題の解説について疑問があったため質問させていただきます。
当問題の解説では、「明らかな内因死」であることを根拠に選択肢dを正解としておりますが、この点について疑問があります。
厚生労働省が発行している「平成30年度版死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル」には、死亡診断書と死体検案書の使い分けについて、以下の記載があります。
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・医師は、「自らの診療管理下にある患者が、生前に診療していた傷病に関連して死亡したと認める場合」には「死亡診断書」を、それ以外の場合には「死体検案書」を交付してください。
・交付すべき書類が「死亡診断書」であるか「死体検案書」であるかを問わず、異状を認める場合には、所轄警察署に届け出てください。
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解説文のとおり、本症例が内因死にあたることには異論ありませんが、このことは死亡診断書を交付する根拠にはならないのではないでしょうか?
本症例は、「来院時に既に心肺停止であり、”自らの診療管理下にある患者” であるとは言い難い。」「画像診断と諸検査とによって内因死である(異状を認めない)ことが確認されている。」ことから、厚生労働省のマニュアルに従うとすれば、死体検案書を発行し、所轄警察署には届け出ないという対応になる(従って、解答はe)と思うのですが、如何でしょうか?
ご教授頂けますと幸いです。
その考えでいくと、「担当医」と矛盾するのではないでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
なるほど、問題文中の「担当医」というキーワードが、”自らの診療管理下にある” ことを示唆しているのですね。
とすると、心肺停止状態で搬送されてきた患者を「担当」した医師の対応としては、
本症例のように内因による心肺停止であれば、死亡確認後に死亡診断書を発行する。所轄警察署には届けない。
交通外傷など外因による心肺停止であれば、死亡確認後に死亡診断書を発行して所轄警察署に届ける。
という対応になりますでしょうか?
ご意見頂けますと幸いです。
心肺停止で診察等をして診断がついて亡くなっているので病死扱いとしていいと思います。病死なので死亡診断書。外因による死亡であれば異状死なので死体検案書、警察署にも届出必要かと思います。
papiさん、再びご回答頂きありがとうございます。
medu4の解説文にも、「明らかな内因死であり、死亡診断書を発行する。」との解説がありました。
しかし、この解説に疑問を感じて質問をさせて頂きました。
最初の投稿で引用させて頂いた厚生労働省の「死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル」を読む限り、死亡診断書/死体検案書の選択にあたって、病死か外因死(異状死)かは根拠にならなそうです。
病死・内因死なら死亡診断書、異状死・外因死なら死体検案書 という考え方で本当によいのでしょうか?
この問題では死亡確認が明記されているので、搬入時は生きているということを強調していると思います。担当医という記載もあるので、「診療管理下である患者とみなしてください」というメッセージ性を感じます。
また、大動脈解離による心タンポナーデと診断がされ、亡くなっていることから、「診療管理下の患者が生前に診療していた傷病に関連して死亡した」ということでいいと思います。推定ですが、これは明らかなので解説に明記されていないのではないでしょうか。
病死、内因死、外因死の前に、自らの診療管理下であるかどうか、という条件を考えるべきだろうと思いますが、救急の場面では確かに議論があるようです。過去問の類題だと111F12の選択肢dも似たような経過で死亡診断書ですね。なので、現時点で国家試験的にはこのような経過の場合は上述のように死亡診断書発行で正解になると思います。
ご回答ありがとうございます。ご説明頂いた内容で納得することができました。
ご提示頂いた類題もとても参考になりました。本当にありがとうございました!
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