いつもお世話になっております。
今回の問いの場合、患者は近医?に訪れていると思うのですが、もし患者が産業医の元へ訪れ、労災の可能性が高いと産業医が判断した場合も、労働基準監督署への連絡は患者やその家族が大半と考えられますか?
労働基準監督署への連絡を助言する程度まで医師は関与することがありますが、実際の通報までは行いません。
例えばその医師の身内にトラブルが起こったケースなど、全力を挙げて医師自身が個人的裁量の範囲で通報することはあるかもしれませんが、あくまでそれは職務とは言えません。
労働基準監督署への通報は思った以上に大変な作業になります。
そのプロセスにまで医師にやらせるというのは日常臨床業務を圧迫しかねず、現実的ではありません(追加での診療報酬も発生しません)。
下記サイトは弁護士の方が執筆されているようで、わかりやすいかと存じます。ご一読ください。
https://hataraquest.com/notification-of-labor-standards-inspection-office
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