選択肢dの解説の末尾が、誤っているように感じます。
6ヶ月以上入院している人と、妊産婦は除外されるが、通院している人は除外されない ということでよろしいでしょうか。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/dl/info03i-01-01.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001reju-att/2r9852000001reox.pdf
資料が古いですが、特定健康診査に関しては、それでいいと思います。
特定保健指導については、
「○ 標準的な健診・保健指導プログラム等においては、生活習慣病に係る薬を服薬している者については、
・ 既に医療機関において医学的管理の一環として必要な保健指導が行われていること、
・ そのため、別途重複して保健指導を実施する必要性が薄いこと
などから特定保健指導の対象とはしないこととされている。」
ということだそうです。
特定健康診査の除外例と、特定保健指導の除外例は異なるのですね。気がつきませんでした。
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