小児に対する公費医療は
⑴未熟児→母子保健法
⑵慢性特定疾患→児童福祉法
⑶身体障害→障害者総合支援法
であると思っているので、なぜbが正答に含まれないのかが疑問です。
また、過去に同様の質問がありますが、ASDの2次孔型は最多の病型であり、根拠としては薄いかなと感じてしまいました。
どなたかご教授よろしくお願いいたします。
自分も不思議に思い、自立支援医療と小児慢性疾患特定疾病医療費助成制度の違いを調べました。
小児慢性特定疾患の給付は、所得や疾病に応じて自己負担の上限額が定められており、通常の負担割合(2割)の額が上限を超えた場合は上限額までの負担、上限額を超えない場合は通常の2割負担という形のようです。対象も700疾患以上と大きなものになっています。
一方の自立支援医療についても同様に負担上限額が定められるものの、自己負担は原則1割と定められているようです。また給付の対象はこの問題の「心房中隔欠損症」ではなく、心房中隔欠損症に行われる外科手術に対してかと思われます。
厚労省のページにも『その身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うもの。』とあります。
本問については「医療費の1割の負担となります」がポイントになるのではないでしょうか。
とてもスッキリした解説ありがとうございます。
⑵慢性特定疾患
疾患に対して支給、2割
⑶自立支援
治療に対して支給、1割
ということで納得しました。
ありがとうございます!
もし他にもご意見お持ちの方が居ましたら、お待ちしております。よろしくお願いします。
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