110G48で問われているのは大脳皮質基底核変性症(CBD)における失行ですが、神経症候学の教科書では失行の分類として、肢節運動失行の他に観念運動性失行、観念性失行などが挙げられています(ベッドサイドの神経の診かた改訂18版 p. 255)。これによると、肢節運動失行は指を順次屈曲させるなど簡単な動作ができないこと、観念運動性失行ではチョキや影絵のキツネなど自発動作では可能な動作が口頭指示や模倣ではできないこととされています。またそれぞれの局在部位として、前者は左右いずれの運動領域が、後者では優位半球頭頂葉下部が示されています。以上より、本問の失行は肢節運動失行ではなく、観念運動性失行として記載されるべきではないかと考えるのですが、どうでしょうか。(解答上は瑣末なことですし、この分類に大きな意義もないかもしれませんが、ふと調べたときに混乱したので)
※またこの2つを区別すると、108B44の選択肢dは観念運動性失行と考えられ、左半球の障害だろうとして消去することができます。
観念運動性失行と肢節運動失行は専門家レベルでも明確な線引はできていないようです。
ゆえに、本問の所見だけからみるとどちらとも取れます。
が、教科書的にはCBD→肢節運動失行ですので、こちらで覚えておいたほうがbetterかと。
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