結核の届出についてなのですが、『1類、2類感染症の一部は擬似症の段階で直ちに保健所に届出をする』というようにmedu4公衆衛生で学んだと記憶していたのですが、解説文において『届出は早計である』との記述があり、解答はCとなっておりました。
①どの程度の症状、検査結果で擬似症と考えるのか
②そもそも擬似症で届け出るのか
③この問題は擬似症として見ているが、あくまでも確定診断を急ぐという意味でCを答えにしたままでよいのか
などの疑問を抱いております。
皆様どのように考えますでしょうか?
よろしくお願いします。
厚労省HP『感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について』に詳しい届出基準が記載されています。
※ハイフンを含むアドレスのため、リンクを貼るとエラーが起きてしまいますm(__)m
「結核 届出」で検索し一番上にヒットするサイトです。
『感染症法』によると、1類と2類の一部(結核含む)の疾患は、疑似症患者も届け出の対象となります。
しかし、「疑似症の段階で直ちに届け出」ではなく、「確定診断には至らなかったものの、症状や所見から、
疑似症患者と診断するに足る場合、直ちに届け出」というのが正しいかと思います。
本問の場合ですと、
PCR法による確定診断がついてから届出るのが大原則であるため、現段階では届け出は行わず、
PCR陽性→確定診断つくため直ちに届け出
PCR陰性→結核の診断には至らないが、症状・X線所見・喀痰塗抹陽性といった、
結核を強く疑う所見を認めるため、疑似症患者として直ちに届け出
という流れになるかと思います。どっちにしろ届け出は必要になりそうです。
実際の臨床では多少違いがあるのかもしれません…
お詳しい方是非ご教授下さいm(__)m
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