学生なので間違っているかもしれません。
ご存知かもしれませんが、患者の権利を守る国際憲章にリスボン宣言というものがあります。
この中では「意識の無い患者(が医療を受ける)権利」と「宗教的支援に関する権利」が認められています。
具体的な例として前者は自殺未遂で意識の無い患者も原則助けるということ、後者は患者の宗教上の理由による輸血拒否を承諾することなどが挙げられるかと思います。
質問のケースはこの2つの権利が相反してしまった仮定ですが、もし文書等で明確に輸血拒否しているのであれば後者の権利を守るかと思います。
逆に予め明確な輸血拒否の意思表示がないなら救命のために輸血をするべきかと思います。
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