解決済 109F2 24.公衆衛生

健康診査と特定健康診査の違い

大変お世話になっております。
本問題109F2から、特定保健指導・特定健康診査は、高齢者医療確保法で規定されると学びました。
一方で、109B30で、健康診査の実施は、健康増進法で規定されるとも習いました。
そこで疑問なのですが、これら健康診査と特定健康診査は、全く別の法律で規定されている、別のものと考えてよろしいのでしょうか。
特定健康診査はメタボ健診とも言われており、健康診査とオーバーラップする部分もあるのではないかと思ってしまいました。
よろしくお願いいたします。

回答2件

  • コメント失礼します。
    以前自分も「健康増進法の健康診査ってなんだ?母子保健法の健康診査とも違うのか?」
    と質問者様と微妙に違いますが似たような疑問を抱き、フォーラムを立ち上げましたので、
    ご参照ください。(https://medu4.com/topics/5a4c1901fd)」
    「健康診査」という言葉はいろんな文脈で使われるある種曖昧な言葉なので、
    その都度何の健康診査なのか考えるといいと思います。

    • 実はタクサンさんのフォーラムとそのリンク先のHPを参照させて頂いた後の投稿でした。
      今回も曖昧な言葉と言うことで捉えて、本番では総合的に解きたいと思います。ありがとうございました。

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  • 問題参照 109F2

    特定保健指導について正しいのはどれか。
    • a 実施主体は国である。
    • b 健康増進法に規定されている。
    • c 20歳から64歳までの被保険者が対象である。
    • d ポピュレーションストラテジーが根底にある。
    • e リスクの高い生活習慣を有する者が対象である。
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