大変お世話になっております。
本問題109F2から、特定保健指導・特定健康診査は、高齢者医療確保法で規定されると学びました。
一方で、109B30で、健康診査の実施は、健康増進法で規定されるとも習いました。
そこで疑問なのですが、これら健康診査と特定健康診査は、全く別の法律で規定されている、別のものと考えてよろしいのでしょうか。
特定健康診査はメタボ健診とも言われており、健康診査とオーバーラップする部分もあるのではないかと思ってしまいました。
よろしくお願いいたします。
コメント失礼します。
以前自分も「健康増進法の健康診査ってなんだ?母子保健法の健康診査とも違うのか?」
と質問者様と微妙に違いますが似たような疑問を抱き、フォーラムを立ち上げましたので、
ご参照ください。(https://medu4.com/topics/5a4c1901fd)」
「健康診査」という言葉はいろんな文脈で使われるある種曖昧な言葉なので、
その都度何の健康診査なのか考えるといいと思います。
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