解決済 109F2 24.公衆衛生

健康診査の根拠法

究極MAP(あたらしい公衆衛生にも同様の記載があります)によれば、健康診査の根拠法は健康増進法となってします。
しかしQBの109F2の解説によれば、特定健康診査と健康診査の根拠法は高齢者医療確保法で、これらが健康増進法を根拠とするがん検診,肝炎ウイルス検診,骨粗鬆症検診,歯周疾患検診等と別立てで記載されています。根拠法(というより単に言及のある法律、といった方が正しいのかもしれませんが)は2つ存在してもおかしくない、という認識でいればいいのでしょうか。
Googleでも様々な言い方がされていて、両方の法律との関連があることまでしか分からず、結論に至れなかったので質問させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。

回答1件

  • 「国試究極MAP」にも#23C(公衆衛生3)の「高齢者保健」③にて「特定健康診査&特定保健指導の根拠法は『高齢者医療確保法』」と記載しています。

    基本、「他社はこういっていたが、medu4はこういっていた、どっち?」的な質問にはストレートに回答したくないため、上記の返答から考えていただければ幸いです。

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  • 問題参照 109F2

    特定保健指導について正しいのはどれか。
    • a 実施主体は国である。
    • b 健康増進法に規定されている。
    • c 20歳から64歳までの被保険者が対象である。
    • d ポピュレーションストラテジーが根底にある。
    • e リスクの高い生活習慣を有する者が対象である。
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