以下のように用語を区別してください。
・海域や河川、湖沼→『環境基本法』→環境基準
・水道水→『水道法』→水質基準
・工場や事業場からの排水→『水質汚濁防止法』→排水基準
「あたらしい公衆衛生」のセクション9.2、1ポチ目では「水(の)質(に関する各種法令で定められる)基準」という一般的な日本語として「水質基準」という日本語を用いましたが、上記の通り厳密には「水質基準」という用語は『水道法』でのみ用いられます。
ゆえにこの1ポチ目で2回ほど登場する「水質基準」という記載を「水に関する基準」などと修正ください。
※3ポチ目の「日本の水質基準は」という記載については水道水についての議論なので、そのままで問題ありません。
なお本件は「118回Update」でも扱っていますので、そちらを受講される方は本投稿はスルーしてOKです(講義内で話される内容を押さえればOK)。
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