115E3

医療機関における麻薬の管理・取扱いについて誤っているのはどれか。

鍵をかけた堅固な設備に保管する。
残った注射薬は研修医が1人で破棄する。
紛失した場合は都道府県知事に届け出る。
施用・交付時に診療録に必要事項を記載する。
施用・交付には麻薬施用者免許が必要である。

解答: b

115E3の解説

【ポイント】
『麻薬及び向精神薬取締法』についての出題だが、誤っている選択肢は常識的に判断できるだろう。

【選択肢考察】
a 第34条に「保管は、麻薬以外の医薬品と区別し、かぎをかけた堅固な設備内に貯蔵して行わなければならない」とある。
b 誤り。第29条に「麻薬を廃棄しようとする者は、麻薬の品名及び数量並びに廃棄の方法について都道府県知事に届け出て、当該職員の立会いの下に行わなければならない」とある。
c 第35条に「滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、すみやかにその麻薬の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に届出なければならない」とある。
d 第41条に「麻薬施用者は、麻薬を施用し、又は施用のため交付したときは、医師法第二十四条【中略】に規定する診療録【中略】に、患者の氏名及び住所【中略】、病名、主要症状、施用し、又は施用のため交付した麻薬の品名及び数量並びに施用又は交付の年月日を記載しなければならない」とある。
e 第2条十八に麻薬施用者は「都道府県知事の免許を受けて、疾病の治療の目的で、業務上麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付する者をいう」とある。

正答率:99%

テーマ:医療機関における麻薬の管理・取扱いについて

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