112F27

都道府県による地域医療構想において検討すべき内容に含まれないのはどれか。

医療提供体制
保健所の配置
医療従事者の確保・養成
医療需要の将来推計
病床の機能分化推進

解答: b

112F27の解説

都道府県は、地域の医療需要の将来推計や報告された情報等を活用して、二次医療圏等ごとの各医療機能の将来の必要量を含め、その地域にふさわしいバランスのとれた医療機能の分化と連携を適切に推進するための地域医療のビジョンを策定し、医療計画に新たに盛り込み、さらなる機能分化を推進する。また国は、都道府県における地域医療構想(ビジョン)策定のためのガイドラインを策定する。根拠法は『医療介護総合確保推進法』。

↑上記が厚労省の言う「地域医療構想」(平成27年度〜)であるが、相変わらず何かを言っているようで何も言っていないお役所的な表現である。我々もお役所的に問題に対処することとしよう。
a・c〜e 特に上記の記載には矛盾しない。
b 誤り。上記、「医療計画」という表現からも分かるように、「地域医療構想」は『医療法』と関係が深い。保健所は『地域保健法』が根拠となっていることからも分かるように、「地域医療構想」とは直接の関係がない。

正答率:70%

テーマ:都道府県による地域医療構想において検討すベき内容

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