112C61

臨床経過と検査所見から肺結核と診断した。

保健所に肺結核の届出を行う際に、届出が必要な診断後の期間はどれか。

直ちに
7日以内
14日以内
21日以内
28日以内

解答: a

112C61の解説

a〜e 結核は『感染症法』上、2類に分類される。2類感染症は「診断後直ちに」届け出ることが定められており、aが正しい。

正答率:99%

テーマ:【長文2/3】保健所への肺結核届出が必要な診断後の期間

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