110F18

92歳の男性。要介護5。腰椎圧迫骨折で3年前からベッド上での生活が主となり家族の要請で訪問診療を開始した。過去1年間に誤嚥性肺炎で2度入院した。最近3か月は食事の摂取が困難で著しい衰弱状態となっていた。さらに唾液の誤嚥による発熱を繰り返すため、注射での抗菌薬投与が在宅で随時実施されていた。訪問診療の担当医から家族に対しては、「衰弱が著しく脱水症もしくは肺炎などで突然命を落とす可能性が高い」と伝えられていた。担当医の最後の診察は昨日であった。本日午前6時に家族が患者を起こそうとして、患者の呼吸が止まっていることに気付き、すぐに担当医に連絡した。30分後に担当医が到着し診察した時点では、異状死体の所見を認めず、死後数時間が経過していると考えられた。
必要な対応はどれか。
担当医が死体検案書を作成する。
担当医が死亡診断書を作成する。
警察医が検視後に死体検案書を作成する。
警察医が司法解剖後に死体検案書を作成する。
病院での死後画像診断に基づき死亡診断書を作成する。

解答: b

110F18の解説

訪問診療の段階ですでに「衰弱が著しく脱水症もしくは肺炎などで突然命を落とす可能性が高い」と告知されていた。「異状死体の所見を認めず」とあることから予告通り脱水症もしくは肺炎などによる病死が考えられる。継続診療中の患者が、最終診察から24時間以内に診療されていた病態で失命しており、死亡診断書を発行する運びとなる。
a・c・d 異状死の場合に死体検案書を作成する。
b 正しい。上記の通り。
e 死亡診断書の発行基準に死後画像診断〈AI〉は直接関係しない。

正答率:90%

テーマ:死亡診断書の作成

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