110B7

建築物における衛生的環境の確保に関する法律〈建築物衛生法〉に基づいて基準が定められ、建築物内で測定されるのはどれか。
トルエン
エチルベンゼン
アセトアルデヒド
ホルムアルデヒド
パラジクロロベンゼン

解答: d

110B7の解説

a〜e 建築物内で測定するよう建築物衛生法で定められているのはdのホルムアルデヒドである。

正答率:81%

テーマ:建築物衛生法・建築物内で測定される因子

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