101E9

診療所医師として過3回の訪問診療を行い、今朝もその準備をしていたところ家族から電話があった。午前2時ころに息を引き取ったとのことであった。訪問して死亡を確認後、手続きとして次に求められるのはどれか。
24時間以内に管轄保健所に届け出る。
24時間以内に所轄警察署に届け出る。
警察の立会いのもとで検視を行う。
遺族に司法解剖の承諾を得る。
死亡診断書を発行する。

解答: e

101E9の解説

a 異状死と判断されるケースでは保健所ではなく、警察署に届け出る。
b・c 異状死と判断されるケースでは適切だが、本症例では診療中の病態で亡くなったと考えられ、病死であるため警察署届出や検死の必要はない。
d 犯罪の可能性があるケースでは適切だが、病死と考えられるため司法解剖は適切でない。
e 正しい。病死であると考えられ、死亡診断書を発行する。

正答率:93%

テーマ:【長文3/3】訪問診療患者死亡後の手続き

フォーラムへ投稿

関連トピック

なし