100H2

28歳の女性。会社事務員。27歳の時に結婚し、平成18年1月1日から7日間の月経を最後に無月経となったため2月15日に来院した。月経周期は28日、整。子宮は前傾前屈、鵞卵大、軟。子宮腔内に径23mm(妊娠6週3日相当)の胎嚢を認め、胎児心拍動が確認できた。平成18年のカレンダーを別に示す。
この女性が産前休暇を取れるようになるのはいつか。
7月3日
7月17日
8月14日
8月28日
9月11日

解答: d

100H2の解説

労働基準法に基づき、産前休業は産前6週間(妊娠 34 週 0 日~)より取得できる。本例では2月15日にて妊娠6週3日相当であるため、産前休暇を取れるようになるのは8月28日以降であり、正解はdとなる。 

正答率:65%

テーマ:『労働基準法』における産前休暇

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