解決済 114F5 24.公衆衛生

臨床的な脳死状態について

お世話になっております。
114F5について、問題文に「臨床的に脳死状態と判断された」とありますが、これはどういうことなのでしょうか。aの「法的脳死判定」とは何が違うのでしょうか。
問題文の「臨床的に脳死状態と判断された」を、「低体温や肝性脳症などの可能性がまだ残っており、脳死が確定したわけではない」という意図かと思い、aを選んでしまいました。脳死が確定していなければ、臓器移植もできないので家族との相談も無意味になるかと思いました。
よろしくお願いします。

回答4件

  • 回答ありがとうございます。
    臓器移植の準備に手間と時間が掛かるので、先に家族の同意を得ておく必要があると考えました。法的脳死判定後に速やかに臓器移植に移るためにはガイドラインの順序が最も良いという考えになりました。

  • それも一理あると思います。
     
    https://www.jotnw.or.jp/faq/detail.php?id=25
    ↑こちらを参照いただきたいのですが、
     
    そもそも法的脳死判定というのは、脳死での臓器提供を前提とした場合にだけ行われます。
    つまり、いくら本人が臓器提供を希望しても、家族がNOと言ったらできないわけで、先に家族への説明が必要になる、というのが主たる理由です。

  • なるほど、臓器提供を前提として行うものなのですね。
    ありがとうございました。

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  • 問題参照 114F5

    臨床的に脳死状態と判断された成人の運転免許証の裏面を確認したところ、記載と署名があった。家族は既に病院に到着している。運転免許証の裏面を別に示す。

    まず行うべき対応はどれか。

    • a 法的脳死判定を行う。
    • b 移植チームに連絡をする。
    • c 組織適合抗原〈HLA〉を調べる。
    • d 家族と臓器提供について相談をする。
    • e 臓器移植ネットワークに連絡をする。
  • 関連トピック

    なし