お世話になっております。
114F5について、問題文に「臨床的に脳死状態と判断された」とありますが、これはどういうことなのでしょうか。aの「法的脳死判定」とは何が違うのでしょうか。
問題文の「臨床的に脳死状態と判断された」を、「低体温や肝性脳症などの可能性がまだ残っており、脳死が確定したわけではない」という意図かと思い、aを選んでしまいました。脳死が確定していなければ、臓器移植もできないので家族との相談も無意味になるかと思いました。
よろしくお願いします。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/noushi-hantei.pdf
↑こちらの1から3ページ(PDF上は7から9ページ)を読んでみるとよいでしょう。
その上で「どうして家族との相談が先か」をご自身で考え、よろしければその答えを↓に教えて下さい。
回答ありがとうございます。
臓器移植の準備に手間と時間が掛かるので、先に家族の同意を得ておく必要があると考えました。法的脳死判定後に速やかに臓器移植に移るためにはガイドラインの順序が最も良いという考えになりました。
それも一理あると思います。
https://www.jotnw.or.jp/faq/detail.php?id=25
↑こちらを参照いただきたいのですが、
そもそも法的脳死判定というのは、脳死での臓器提供を前提とした場合にだけ行われます。
つまり、いくら本人が臓器提供を希望しても、家族がNOと言ったらできないわけで、先に家族への説明が必要になる、というのが主たる理由です。
なるほど、臓器提供を前提として行うものなのですね。
ありがとうございました。
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臨床的に脳死状態と判断された成人の運転免許証の裏面を確認したところ、記載と署名があった。家族は既に病院に到着している。運転免許証の裏面を別に示す。
まず行うべき対応はどれか。