2019あたらしい公衆衛生学テキストP.136の講義で、通所リハビリテーションと訪問リハビリテーションは介護保険だけの利用できるという理解をしました。
104G67の解説では「リハビリテーションは介護保険も利用できる」とあります。
介護保険「も」ということは医療保険又は介護保険の利用が可能ということで、テキストの内容となんだか矛盾を感じてしまいます。
通所とか訪問とかが付かないリハビリテーションは医療保険又は介護保険の利用が可能ということ?? 分からない...
どなたかこの辺りを整理して理解されている方がいましたら教えて頂けないでしょうか。
104G67の「リハビリテーション」は、病院や診療所、もしくは介護施設、在宅で行われるすべてのリハビリテーションを指していると考えられます(当然訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションも含む)。リハビリテーションは医療行為ですので、医療保険が適用されます。
介護保険が利用可能な方は、訪問リハビリテーション・通所リハビリテーションを受ける場合には優先的に介護保険を用いますが、介護保険が利用できない方(年齢が40歳未満の方など)はこれらを受ける際には前述の通り医療保険を用いることができます。
そうでなければ、訪問リハビリテーション・通所リハビリテーションを受ける必要があるのに、介護保険が使えないために受けることができない、という方が出てきてしまいますよね。
まとめますと、
すべてのリハビリテーション→医療保険が適用可能
訪問・通所・入所リハビリテーション→介護保険も適用可能
以上より、一部介護保険が適用可能なリハビリテーションが存在するため、104G-67の選択肢aは不適と判断されます。
おそらく、あつし1様の「通所リハビリテーションと訪問リハビリテーションは介護保険だけの利用できる」という理解は間違っているかと思われます。該当ページを確認しましたが、そのような記載は見受けられませんでしたので、再度ご確認下さい。
参考資料
http://www.shiga-pt.or.jp/pdf/shinryouhousyu_2017.pdf
ご回答ありがとうございます。
ご回答を元に自分でも色々と見返してみました。
ご回答のサイト、下記のサイト、あたらしい公衆衛生学から総合的に考えると
リハビリテーションは医療保険、介護保険
ただし例外として通所リハビリテーションは介護保険
なのかなと思いました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000011ga6-att/2r98520000011ger.pdf
2019年4月より、要介護者などの認定を受けた高齢者に対する維持期・生活期リハビリテーションは原則介護保険となりました。訪問リハ、通所リハは維持期・生活期リハビリテーションに該当するため、原則介護保険となります。原則とつけているのは年齢や医師の判断などの例外があるためです。
国試対策としては
急性期、回復期リハビリテーションは主に医療保険
維持期・生活期リハビリテーションは主に介護保険
でいいと思います。
ログインするとコメントを投稿することができます。