医療事故発生時に警察への届出義務はない、と講義でもありますが、医師法にある異状死の所轄警察署への届出義務には該当しないのでしょうか?
異状死の分類に「診療行為に関連した予期しない死亡およびその疑いがあるもの」とありますので、医療事故による死亡も異状死なのではと思うのですが...
医療事故があったからと言って、患者さんが亡くなっているとは限らないからかと思います。
私も同じことを疑問に感じたので調べてみました。
背景として、古くから医師法第21条は定められており、医療事故調査制度は比較的最近医療法により定められたため、両者に解釈の違いが生じてしまっているようです。
現段階でも、医療事故を異状死とみなすかどうかについてはおそらく議論が続けられているようですが、厚生省の発表では異状死についての定義は医師法21条のまま、変更はないとのことです。
結論としては「医療事故調査制度」において事故発生時に警察への届け出の必要はないため、医療事故調査制度について問うているこの問題の選択肢 c は×。
しかし、「医師法第21条」においては医療事故死は診療行為に関連した予期しない死亡およびその疑いがあるものに該当するため、警察への届け出が必要になる、ということだと思います。
こちらのサイトに制度開始前のものかと思われますが、わかりやすくまとめられておりました。
https://www.watanabelaw.jp/wp-content/uploads/file/i-100.pdf
こちらは制度開始後のものです。
https://www.med.or.jp/doctor/rinri/i_rinri/g02.html
※しかしながらある記事では異状死の警察への報告件数が医療事故調査制度開始前に比べ減少しており、その背景には制度開始や医療事故における無罪判決が立て続けに出たことが挙げられると述べられておりました。
以下のサイトで解説されています。
https://www.m3.com/open/iryoIshin/article/721840/
いいね
ログインするとコメントを投稿することができます。
医療事故調査制度について正しいのはどれか。