公衆衛生の講座では、
この問題のa抑うつ気分になる。を機能障害として解説されていました。
また112F-33の解説では「機能障害がなくても活動が制約される」ことの例として「イジメによる不登校」を挙げられていました。
抑うつ気分は、機能障害。
イジメは機能障害ではないというのは何故でしょうか。
機能障害(心身機能〈function〉・身体構造〈structure〉)の意からすると、解剖学的な障害のみを意味するため、
抑うつ気分は機能障害に入らないと考えてしまったのですが、どのように考えれば良いでしょうか。
これ系はさまざまな捉え方が出てきうるところです。予防医学の一次予防、二次予防、三次予防、などもそうですね。
ですので、誤答肢の解説は市販の回数別解説書でも意見が割れるところがあります。
過去問に矛盾しない範囲で自身でしっくりくる捉え方が別にあるなら、そちらを採用しても全然問題ありません!
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