新しい公衆衛生のch3.3の医療法についてです。7.8条の「病院や診療所開設時の許可・届け出」は「保健所」となっていますが、「都道府県知事」ではないでしょうか?ご確認のほどよろしくお願いします。
かずかず様
【「都道府県知事」ではないでしょうか?】
届出先は保健所。
過去の出題(↓104C6)で申請・届出の窓口である保健所が答えになっていることを反映したものだと思います。
【当該の出題(104C6)】
診療所開設の届出先はどれか。
a 法務局
b 保健所
c 町役場
d 地区医師会
e 臨床研修指定病院
答え b
受付窓口が保健所。許可権者が都道府県知事。
104C6
【補足①】医療法↓
第七条
病院を開設しようとするとき、(-略-)開設地の都道府県知事(診療所(-略-)は、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。(-略-))の許可を受けなければならない。
第八条
「(-略-)開設したときは、開設後十日以内に、(-略-)所在地の都道府県知事に届け出なければならない。」
以上のように書かれています。
しかしながら、許可申請書も開設届も書類の提出先は保健所です。
厚生労働省法令等データベースサービス
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80090000&dataType=0&pageNo=1
【補足②】実際の書類↓
いくつかの地域の書類を確認しましたが、宛先が保健所長になっていました。
⚫︎https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000160018.pdf
⚫︎https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000059/59220/1sinryoukaisetu.pdf
⚫︎https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/203951.doc
宛先が保健所長ではなく、都道府県知事になっている場合でも受付窓口及び問い合わせは保健所になっています。
⚫︎http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000038484.html
⚫︎http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011602.html
【補足③】説明してるリンク
手続きは保健所を経由する。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/smph/iryo/kanri/gaiyou.html
【関連問題】
医療法に規定されるもの。(105E2↓)
105E2
医師法に記載のないもの。(99D13↓)
医師法に記載されていないのはどれか。
a 診療所開設の届出
b 異状死体の届出
c 処方箋の交付
d 診断書の交付
e 診療録の記載
答えa
(〝かず〟おそろいですね!)
参考になれば幸いです。
ありがとうございます!
保健所を経由して知事の元へ行くということですね。
スッキリしました!かず同士親近感が湧いてすごく嬉しいです!
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