はじめまして。
公衆衛生の4コマ目(テキストchap3)を見ていて気になったのですが、
chap3.3における医療法でインフォームドコンセントを記載している趣旨の過去問はありますでしょうか?(medu4で確認したところ見つけられなかったので)
医療法第一条の条文を見たところインフォームドコンセントに関する記載は私は見つけることができませんでしたので、ご教示いただければ幸いです。
(医療行為は判例で準委任契約に相当するとしており、準委任契約は委任契約として民法第643~656条に記載していると解釈しており、このうち第651条「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。」がインフォームドコンセントに関する記述だと講座をみる前までは考えていたのですが…)
112F24で出題されています。
医療法の下記の条文を参考にしてください。
第一条の四 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、第一条の二に規定する理念に基づき、医療を受ける者に対し、良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならない。
2 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。
3 医療提供施設において診療に従事する医師及び歯科医師は、医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携に資するため、必要に応じ、医療を受ける者を他の医療提供施設に紹介し、その診療に必要な限度において医療を受ける者の診療又は調剤に関する情報を他の医療提供施設において診療又は調剤に従事する医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供し、及びその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4 病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所を退院する患者が引き続き療養を必要とする場合には、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図り、当該患者が適切な環境の下で療養を継続することができるよう配慮しなければならない。
5 医療提供施設の開設者及び管理者は、医療技術の普及及び医療の効率的な提供に資するため、当該医療提供施設の建物又は設備を、当該医療提供施設に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手の診療、研究又は研修のために利用させるよう配慮しなければならない。
了解しました。お調べいただきありがとうございます。
インフォームドコンセントに関して医療法にあるのはわかりましたが、
第一条ではなく第一条の四という独立した条文にあるので、穂澄先生にはテキストを修正していただきたいです(第一条の六までありますが、これら第一条の二からの六までの条文は歴史的背景で第一条と第二条の間に別の条文を挿入したものであるためこのような表記となっています。法律では疾患名と異なり数字は新しいものから順に附番しません)。
あとフォーラムと全く別件ですが、最初にトピック建てた人には、追加の投稿があった場合にログイン時に通知来てほしいと思うのは私だけでしょうか?宜しければ実装していただきたいです。
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