私もこのトピックを見るまで知りませんでしたが、一部の地方自治体に、禁煙治療の費用助成制度が存在するそうです。
例:岡山県『岡山禁煙サポート事業』(http://www.pref.okayama.jp/page/475442.html)
ただ、公費医療とは「医療保険でまかないきれない、特定の目的をもった医療給付」のことであり、
その使用目的が法律によって明示されているものがほとんどです。
(例:結核の適正医療←感染症法 生活保護の医療扶助←生活保護法 未熟児の養育医療←母子保健法)
よって、地方自治体による禁煙治療の費用助成制度は、財源は各自治体の税収によりまかなわれると思われますが、
法律の定めがあるものではないため、公費医療には当たらないと思います。(保険適用にはなります)
※本問の選択肢dの「公費補助」というのは「公費医療」を指すものと思われます。
(個人的には、自己責任で喫煙を始めたはずなのに、禁煙治療に我々が支払う保険料や税金まで使われるのは
正直気に食わないです。タバコ対策を強力に推し進めるためには致し方ない事なのでしょうが…。)
しょうたさん。丁寧なご回答ありがとうございます。勉強になります。
ただ、RBを参照したところ、「公費医療には法律によって規定されているものと、予算措置によるものに大別される」とされています。
各自治体の予算措置によるものは法律がなくても問題ないと考えたのですが、どうでしょうか。
法律がなくても(健康増進法では受動喫煙防止ですし。禁煙ガイドラインでは禁煙サポートを明記してますが。)
最初質問したとおり、国が行っておらず、(一部の人たちのためだから)平等ではないので「公費医療(補助)」にならないと考えたのですが。
(個人的には、公費補助の金額<将来 肺癌、COPDなどなどでかかる医療費となると思うので禁煙化を進めるために進めてほしいです。
非喫煙者が払った保険料、税金で賄うのはしゃくですが…仕方ないことなんでしょうかね。)
ご返信ありがとうございます。こちらこそ大変勉強になり、感謝致します。
仰る通り、公費医療には法律による規定のあるものと、予算措置によるものがあります。
しかし現在、予算措置によるものは『肝炎治療特別促進事業』のみだそうです。
(参考:『公衆衛生がみえる2016-2017』P.162)
また、法律による公費医療は、それぞれの根拠法の中に、医療費の給付の内容まで明記されています。
(例:感染症法第37条の2『結核患者の医療』)
『健康増進法』第25条に受動喫煙の防止に関する記載がありますが、具体的には「学校・病院・飲食店など
多数の利用者がある施設の管理者は、受動喫煙の防止に必要な措置を講ずるように努めなければならない」
と、努力義務を定めているにすぎず、禁煙治療や医療費助成に関する規定はありません。
ちなみに、最初の回答で示した岡山県の禁煙治療費用助成制度は、岡山県の医療計画に施策として記載があり、
これに従って、自治体の税金などを利用して行われているものと思われます。
私も法律のプロではないため、ここまで調べるのが限界ですが、正直国試的にはここまで細かいことは必要ない
かもしれません(笑)。
『全国どこでも平等に受けられるわけではないので、104B55のdは誤り』くらいでいいと思います。
間違いがあれば是非ご教授下さいm(__)m
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