解決済 108B41 24.公衆衛生

産前休業がとれるのは34週1日からではないでしょうか。

解説に産前6週間(妊娠34週0日~)の産前休暇を規定しているとありますが、34週0日から産前休業とった場合、予定日の40日0日まで43日休むことになり、6週間(42日)をオーバーしている気がします。
産前休業がとれるのは34週1日からではないでしょうか。

回答2件

  • 「妊娠34週0日~」が蛇足ですね。
    削除しておきました。ありがとうございます。

  • 回答ありがとうございます。
    産前休業がとれるのが34週1日からだとすると、本問の妊婦が34週0日から取ろうとしている休業は産前休業ではなくて有給ってことなんですかね?謎が深まります。。。
    いずれにせよご対応ありがとうございます。

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  • 問題参照 108B41

    35歳の初妊婦。妊娠33週6日。妊婦健康診査のため来院した。これまでの妊娠経過には異常を認めていなかった。脈拍96/分、整。血圧126/68mmHg。尿所見:蛋白(-)、糖(-)。子宮底長29cm、腹囲94cm。内診で子宮口は閉鎖している。胎児推定体重2,120g、羊水指数〈AFI〉18cm。胎盤は子宮底部に位置している。明日から休業を申請するという。
    この妊婦の休業を規定する法律はどれか。
    • a 健康増進法
    • b 母子保健法
    • c 母体保護法
    • d 労働基準法
    • e 次世代育成支援対策推進法
  • 関連トピック

    なし