解決済 116C29 24.公衆衛生

予防接種健康被害救済制度について

質問失礼いたします。

「116回Update」の20頁、「30 予防接種法と定期接種」において、「医師は定期接種による副反応を疑う症状を知った時~」という記載があります。
予防接種法を参照すると、医師の報告義務について定めた12条1項が「定期の予防接種等を受けた者」と規定しており、定義規定である2条6項が「この法律において「定期の予防接種等」とは、定期の予防接種又は臨時の予防接種をいう。」と規定しています。
これらの規定から、予防接種による副反応を知ったときの医師の報告義務は、定期接種のみならず臨時接種も含まれるという理解でよろしいでしょうか?

ご多忙の中大変恐縮ですが、ご回答、何卒よろしくお願い申し上げます。

回答2件

  • 確認しましたが、仰せの通り定期接種ならびに臨時接種に対して報告義務が発生すると思います。

    • ご回答、ありがとうございました。

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  • 問題参照 116C29

    予防接種法に規定されている定期接種について正しいのはどれか。2つ選べ

    • a 1類疾病と2類疾病がある。
    • b 実施主体は都道府県である。
    • c 接種費用が公費で負担される。
    • d 医師は副反応を疑う症状を知った時に報告する義務がある。
    • e すべての対象疾病について、接種対象者には接種の努力義務がある。
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