解決済 - 24.公衆衛生

「医療事故」の定義について

『あたらしい公衆衛生』7コマ目「4.7 医療事故調査制度」にて、医療事故の定義についての記述と講義説明がありますが、ここで示されているのはあくまで「医療法にて報告義務と医療事故調査制度の対象となる医療事故」ではないでしょうか。
単に「医療事故」というと「アクシデント」と同義と認識しており、インシデントとは異なり患者への被害が及んでしまったものすべてを指すものではないでしょうか。つまり、患者の生死にかかわらず「医療事故」と扱われるかと思うのですが、どうなのでしょうか。

回答1件

  • 講義内でもお話ししているかと思いますが、「医療事故」は曖昧な表現であり、広義には医療と関連した事故すべてを指すでしょう。

    が、ここでは医療事故調査制度のセクションですので、『医療法』第六条の十の定義を抜粋しています。
    ちなみに同条文では「以下この章において同じ」と定義の範囲が定められており、「この章」とは「医療の安全の確保」という章ですので、医療の安全の確保において医療事故は法律上、テキスト通りに定義されると考えてよいかと思います。

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