すみません、ちょっと質問の意図がつかめなかったのですが、居住環境を守る観点から建築材料にホルムアルデヒドの法定基準を定めているのが『建築基準法』ではなく『建築物衛生法』だということでしょうか?
下記リンクなどをみるに、『建築基準法』で問題なさそうですが......。
https://www.eidai.com/profile/enviroment/sick_house/02.html#:~:text=%E6%94%B9%E6%AD%A3%E5%BB%BA%E7%AF%89%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95%E3%81%8C,%E4%BD%8E%E6%B8%9B%E3%81%95%E3%81%9B%E3%82%8B%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
なにか参考資料あったら、リンクいただけると助かります。
たぶん「空気環境」の話?
書き方がわかりにくかったです、申し訳ありません。
medu4の2020の公衆衛生の講座を受講しました、その際に
9.3建築物衛生についてのところで、
A:建築物における衛生的環境の確保に関する法律〈建築物衛生法〉
・デパートや学校などの多くの人が集まる場所の建築物衛生を定めた法律。
・空気環境( ホルムアルデヒド についての基準あり)や給水、排水、清掃、ねずみ等の駆
除について規定あり。
という記載があります。
この部分より、ホルムアルデヒドの基準は建築物衛生法にあるのかなと思っていたのですが、
この問題の解説では
『建築基準法』にてホルムアルデヒドの室内濃度指針値が定められている。シックハウス症候群の予防を目的としている。
とされていて、あれどっちなんだろうと思い疑問に思ったので投稿させていただいた次第です。
その後、メディックメディア社の「公衆衛生がみえる2020-2021」でも確認したのですが、
建築物衛生法の項目には空気環境調整の中にホルムアルデヒドの法定基準があるということ
(おそらく厚労省のこのページでは該当 https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei10/ )、
シックハウスの項目にも、建築基準法によりホルムアルデヒドの法定基準があるとの記載がありました。
(こちらはほずみ先生のご提示されたHPの内容だと思います。)
シックハウス症候群のホルムアルデヒドの法定基準についてと
一般建造物の空気調整に関するホルムアルデヒドの法定基準についてでは
話題がそもそも異なるし、規定する法律もそれぞれ異なる、
ということでいいのでしょうか。
その理解でOK。
ホルムアルデヒドについて定めている法律は複数あれど、本問で扱われているのは『建築基準法』のものです。
。
ありがとうございます!
ログインするとコメントを投稿することができます。