解決済 103E37 24.公衆衛生

「届け出義務」について

『あたらしい公衆衛生」10コマ目にて問題170として扱われている問題ですが、解説にて選択肢e. 麻薬中毒については都道府県知事への届け出義務がある一方、選択肢b. がん については届け出義務はないとのことでした。「がん登録推進法」にて定められている、医療機関が行わなければならない都道府県への届け出は「届け出義務」に該当しないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

回答1件

  • ご報告ありがとうございます。
    仰せの通り、2016年1月より施行されている「全国がん登録」により届出義務が発生しております(ゆえに103回出題当時は届出義務はございませんでした)。
    保健所長に届け出るわけではないので問題としての正解は変わりませんが、解説としては「全国がん登録制度により都道府県に設置されるがん登録室へ届け出る」が正しいかと存じます。
    解説を修正するとともに、講義内informationで告知し、次年度に反映してまいります。
    今後ともよろしくお願いします。

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  • 問題参照 103E37

    診断後、医師が保健所長に届け出なければならないのはどれか。3つ選べ
    • a 梅毒
    • b がん
    • c 肺結核
    • d 食中毒
    • e 麻薬中毒
  • 関連トピック

    なし