死産証書と死胎検案書について質問させて頂きます。
死産した場合は死産証書or死胎検案書を記載しなければならず、その使い分けが死産に立ち会ったかどうかによると勉強しました。
そこで過去問を解いていてどうしても気になってしまった点があります。とても古い問題で作りが甘いという所もあるかと思います。
公衆衛生Chapter16の練習問題334で92D02の問題です。ここでは妊娠23週で子宮内胎児死亡したので死産ということで死産証書を発行しなければならないと解説がありました。
僕が解いていて死産に立ち会ったか立ち会っていないか文章ではわからないと思い解説を聞こうと思って講義をみても特に立会いについては仰っていなかったので、死胎検案書と死産証書の使い分けについて気になり質問させていただきました。
選択肢に死胎検案書もあったのですか?
問題を張り付けてもらえれば、医学生全体の学習の機会になります。ぜひ。
入院治療中なので立ち会ったと解釈したということなのかもです。
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