地方衛生研究所について、授業では「地方衛生研究所設置要綱」で定められるとありましたが、地域保健法の改正(令和5年4月)により地方自治体への設置が法定化されたそうです(https://www.pref.chiba.lg.jp/eiken/eiseikenkyuu/shuppanbutsu/documents/health21-35.pdf)。これは地域保健法で定められていると考えてもよろしいのでしょうか。
今年の国試に出るかは分かりませんが、真偽を確認の上、medu4公式の方でお知らせしてもよいのかと思いましたので、送らせていただきます。
ご報告、ありがとうございます。
解説を改め、110E23を正解肢2つの問題に変更させていただきました。
また、各年度の「あたらしい公衆衛生」動画ページに冒頭にコメントを追記しておきました。
ログインするとコメントを投稿することができます。