地方衛生研究所について

地方衛生研究所について、授業では「地方衛生研究所設置要綱」で定められるとありましたが、地域保健法の改正(令和5年4月)により地方自治体への設置が法定化されたそうです(https://www.pref.chiba.lg.jp/eiken/eiseikenkyuu/shuppanbutsu/documents/health21-35.pdf)。これは地域保健法で定められていると考えてもよろしいのでしょうか。
今年の国試に出るかは分かりませんが、真偽を確認の上、medu4公式の方でお知らせしてもよいのかと思いましたので、送らせていただきます。

回答1件

  • ご報告、ありがとうございます。
    解説を改め、110E23を正解肢2つの問題に変更させていただきました。
    また、各年度の「あたらしい公衆衛生」動画ページに冒頭にコメントを追記しておきました。

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  • 問題参照 110E23

    地域保健について正しいのはどれか。2つ選べ。(編注:出題当時は1つ選ぶ問題であったが、その後の法令改正により正解が2つとなったため、設定を変更している)
    • a 婦人相談所は家庭内暴力を契機に設置された。
    • b 保健所には必ず医師を置かなければならない。
    • c 地方衛生研究所は地域保健法に基づき設置されている。
    • d 市町村保健センターは伝染病の予防のために設置されている。
    • e 町村は地域保健対策を円滑に実施するための人材の確保又は資質の向上の支援に関する計画を定める。
  • 関連トピック

    なし