いつもお世話になってます。公衆衛生chater8.1の問題で、先生が医療監査の計画は健康保険法とおっしゃられてますが、医療法の25条にも該当すると思うのですが、医療法と健康保険法で規定されてるとおさえておけばよいでしょうか?
それとも細かい線引きがあるのなら、教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
保険診療における指導・監査(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa.html
↑のページ下部、関係法令等>指導監査の根拠規定
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/dl/shidou_kansa_07.pdf
↑によれば、『健康保険法』がメインですね。医療法の文字は見当たりません。
『医療法』第25条に「監査」の文字は見当たりませんでした。
『医療法』全体で「監査」を検索すると、医療法人周辺でヒットしますが、法人に監査を入れるのはコンプライアンスの面からある意味当たり前かと。
『医療法』第25条は「監査」ではなく「検査」ではないでしょうか?
https://www.hospital.or.jp/pdf/15_20190718_01.pdf
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