フォーラム投稿失礼いたします。
テキストには、"老人福祉施設は老人福祉法で定められる"とあるのですが、この問題の選択肢eの解説では"介護老人福祉施設は介護保険法で定められる"とあります。
老人福祉法と介護保険法の両方が根拠法という認識でいいですか?見当違いな質問かもしれませんが、よろしくお願いいたします。
介護老人福祉施設と特別養護老人ホームは同じ意味なのですが、法律が異なるようです。
介護老人福祉施設は介護保険法、特別養護老人ホームは老人福祉法です。
同じものを2つの法律で別々の用語で定義しているんですね。
回答ありがとうございました。
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