解決済 - 24.公衆衛生

育成医療と養育医療

育成医療と養育医療の使い分けがいまいちよくわかりません。

ざっくばらんな質問で申し訳ありませんが、それぞれどういった人が対象でしょうか?

回答2件

  • 養育医療は、未熟児に対して行い、母子保健法で規定されます。未熟児を養うイメージです。
    療育医療は、小児慢性特定疾患の治療などを言い、児童福祉法で規定されます。小児慢性特定「疾患」を治療するイメージです。困っている人を助けるという意味で、児童 「福祉」法でしょう。

    育成医療は、自立支援医療の1つで、障害者に対して行います。

    ご質問の意図とずれていたら申し訳ありません。

  • わかりやすい説明ありがとうございます。

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