選択肢eの解説で「国民皆保険の概念に基づき、保険料が未納であっても医療保険は利用できる。保険証がない場合、いったん全額を医療機関で支払いし、後日差額の返還を受ける形をとる」とありますが、未納世帯の場合、保険証の資格証明書は所有しておらず、後日返還を受けられるのでしょうか。
テキストの5.3(p99)では、受診したときは10割を払わないといけないが「事後に申請を行うことで保険料に該当する額を払い戻しを受けることができる」とあり、これは受診した日に保険証を忘れた場合など、誠実に保険料を払っている人にのみ関することだと思ってました。
またほずみ先生が講義中に言った余談(?)もの話からも、未納世帯は還付金を受けられないと考えています。
この点で、いくら国民皆保険制度があると言えども「e. 国民健康保険では保険料の未納世帯では医療保険を利用できない」が正しいと思いました。
「短期被保険者証」や「被保険者資格証明書」というものがあるみたいですね。
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e053/kurashi/iryohoken/kokuho/hokenryou/shunou3.html
どう転んでも、国民皆保険制度の建前は揺らがないようです。
つまり、やはり選択肢eはバツです。未納でも使えます。
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