いつもお世話になっております。究極mapの24総論/必修的事項にて「処方箋は3年間@薬剤師法」という記載があります。その一方この問題では処方箋の交付義務は医師法に定められるとあります。これはつまり保存期間に関しては薬剤師法に定められており、実際の医師の業務である交付は医師法に定められているという理解で良いでしょうか?
処方できるのは医師で、受け取って保管するのは薬剤師ですので、その理解で正しいと思います!
一応、「処方箋 保存 法律」でググると正式な法律が出てきました!
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