解決済 106B7 24.公衆衛生

究極マップ #23B 公衆衛生2  在宅ケアの届出について

究極マップ内で往診にのみ”届出不要”と付されており、往診と訪問診療の違いは「臨時に単発的に行う、そして届出不要なのが往診」とおっしゃっていますが、訪問診療も届出不要ではないでしょうか。
あたらしい公衆衛生でも「在宅ケアを行うに当たり届出が不要」とあり、往診だけ特別に”届出不要”となっている理由が分からずにおります。
どなたかご教授いただけますと幸いです。

回答1件

  • おっしゃるとおりですね。
    下線を訪問診療まで伸ばしておいていただけると助かります!

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  • 問題参照 106B7

    在宅医療について正しいのはどれか。
    • a 薬剤師は訪問服薬指導を行うことができる。
    • b 家族は酸素吸入量を調整することができない。
    • c 介護者への精神的支援は在宅医療の対象でない。
    • d プライバシー保護のため患者の生活には立ち入らない。
    • e 医師は訪問診療を行うことを都道府県へ届け出る必要がある。
  • 関連トピック

    なし