某有名問題集の解説に、『じん肺法施行規則』におけるじん肺の合併症は、
①肺結核
②結核性胸膜炎
③続発性気管支炎
④続発性気管支拡張症
⑤続発性気胸
⑥原発性肺癌
とあります。
なぜ、重大な合併症である悪性中皮腫が入っていないのでしょう?
おそらくは、じん肺法ができた当時は中皮腫の危険性が知られていなかった為、と思うのですが…。
もしくは、中皮腫がじん肺の合併症であるという私の理解が間違っておりますでしょうか…。
『じん肺法施行規則』との関係性が今一つ分からないのですが、厚生労働省から
「石綿による疾病の認定基準の改正について(http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/09/h0919-6.html)」という文書が出ていて、
こちらでじん肺による中皮腫の危険性について指摘されているのですが…。
「法律の内容なら厚生労働省に聞けよ」、と思われるかもしれませんが、
分かる方がいらっしゃったら、ぜひお教え頂ければ幸いです。
仰せの通りの理解で大丈夫かと思われます。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/09/h0919-6.html
ご提示いただいた↑は厚労省のページであり、興味深い内容が示されておりますので、これをご覧の受験生の方にもチェックを推奨いたします。
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