115B3

医師法に規定されないのはどれか。

応召義務
守秘義務
臨床研修
処方箋の交付
診療録の記載

解答: b

115B3の解説

【選択肢考察】
a 『医師法』第19条に「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」と定められる。
b 誤り。医師の守秘義務は『刑法』の第134条に定められる。
c 『医師法』第16条の2に「診療に従事しようとする医師は、2年以上、都道府県知事の指定する病院又は外国の病院で厚生労働大臣の指定するものにおいて、臨床研修を受けなければならない」と定められる。
d 『医師法』第22条に「医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない(後略)」と定められる。
e 『医師法』第24条に「医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない」と定められる。

正答率:98%

テーマ:『医師法』に規定されるもの

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