103F9

入院診療計画書の作成と交付およびその適切な説明は、患者が入院した日から何日以内に行うべきか。
1日
3日
7日
14日
28日

解答: c

103F9の解説

a〜e 『医療法』に基づき、入院診療計画書の作成と交付およびその適切な説明は、患者が入院した日から7日以内に行うと規定されている。ゆえにcが正しい。

正答率:72%

テーマ:入院診療計画書の作成と交付およびその適切な説明を行う期限

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